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2013年03月30日

[保護観察(probation and parole)・更生保護法:3]

保護観察(probation and parole)・更生保護法:3

更生保護法では保護観察の対象者に対して、以下のような『一般遵守事項』『特別遵守事項』を遵守するように規定されている。

一般遵守事項(更生保護法50条)

1.再び犯罪をすることがないよう、又は非行をなくすよう健全な生活態度を保持すること。

2.次に掲げる事項を守り、保護観察官及び保護司による指導監督を誠実に受けること。

イ.保護観察官又は保護司の呼出し又は訪問を受けたときは、これに応じ、面接を受けること。

ロ.保護観察官又は保護司から、労働又は通学の状況、収入又は支出の状況、家庭環境、交友関係その他の生活の実態を示す事実であって指導監督を行うため把握すべきものを明らかにするよう求められたときは、これに応じ、その事実を申告し、又はこれに関する資料を提示すること。

3.保護観察に付されたときは、速やかに、住居を定め、その地を管轄する保護観察所の長にその届出をすること。

4.前号の届出に係る住居に居住すること。

5.転居又は7日以上の旅行をするときは、あらかじめ、保護観察所の長の許可を受けること。

特別遵守事項(更生保護法51条)

1.犯罪性のある者との交際、いかがわしい場所への出入り、遊興による浪費、過度の飲酒その他の犯罪又は非行に結び付くおそれのある特定の行動をしてはならないこと。

2.労働に従事すること、通学することその他の再び犯罪をすることがなく又は非行のない健全な生活態度を保持するために必要と認められる特定の行動を実行し、又は継続すること。

3.7日未満の旅行、離職、身分関係の異動その他の指導監督を行うため事前に把握しておくことが特に重要と認められる生活上又は身分上の特定の事項について、緊急の場合を除き、あらかじめ、保護観察官又は保護司に申告すること。

4.医学、心理学、教育学、社会学その他の専門的知識に基づく特定の犯罪的傾向を改善するための体系化された手順による処遇として法務大臣が定めるものを受けること。

5.法務大臣が指定する施設、保護観察対象者を監護すべき者の居宅その他の改善更生のために適当と認められる特定の場所であって、宿泊の用に供されるものに一定の期間宿泊して指導監督を受けること。

6.その他指導監督を行うため特に必要な事項。

保護観察の保安処分では、規定の遵守事項を守って保護司の指導監督によって行動を改善し、社会の善良な一員として更生したというように認められる場合には、『良好措置』と呼ばれる保護観察処分の短縮・解除の措置が取られることがある。反対に、遵守事項違反があったり、保護司の正当な監督指導に従わずに犯罪・非行に類する行為をした場合には、保護観察期間を延長したり執行猶予を取り消して収監したりといった『不良措置』のペナルティが科されることになる。

保護観察官やボランティアの保護司は、立ち直ろうと自助努力している犯罪者の悩み・不安の相談に乗ったり、犯罪を犯さずに自立した生活ができるように就職活動の支援・助言を行ったりする。保護観察を実施するに当たっては、保護観察官が犯罪者・犯罪少年と面接して、その後の生活目標や人生設計、処遇計画を立てていき、その計画・目標を実際に犯罪者(犯罪少年)と接する保護司と共有して、実際に対象者の生活や行動を指導監督しながらその社会復帰・更生活動を支援していく。

善良な市民である保護司のボランティア精神に支えられている保護観察は、社会環境や法律遵守に上手く適応できない犯罪者・非行少年の人格の更生や問題の改善に一定以上の効果を上げているが、その一方で保護観察中の人物が再犯を犯して容疑者となる事件も起こっている、そのため、『本人の更生改善・心からの犯罪の反省と価値観(人間性)の変容・犯罪の事前予防・社会防衛』を確実に実現していける、より有効な更生保護のあり方が常に模索されているのが現状である。

この項目は、『保護観察(probation and parole)・更生保護法:2』の続きになっています。

posted by ESDV Words Labo at 21:39 | TrackBack(0) | ほ:心理学キーワード | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

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