福祉事務所(social welfare office)と社会福祉・社会保障:4
この記事は、[前回の項目]の続きになっています。 『福祉六法(生活保護法・児童福祉法・母子及び寡婦福祉法・老人福祉法・身体障害者福祉法・知的障害者福祉法)』に基づいて設置される福祉事務所は、設置が義務づけられている都道府県には“211ヶ所”、同じく設置が義務づけられている市(特別区)には“997ヶ所”、任意で設置できる町村には“41ヶ所”あり、合計で日本には“1249ヶ所の福祉事務所”が存在している。
1993年(平成5年)4月に、老人及び身体障害者福祉の分野で施設入所措置事務等が都道府県から町村へ移譲されることになり、2003年(平成15年)4月には知的障害者福祉分野の入所措置事務等も移譲された。そのため、都道府県の福祉事務所では、従来の『福祉六法』から『福祉三法(生活保護法、児童福祉法、母子及び寡婦福祉法)』を所管することになり、管轄事務領域が縮小されている。
福祉事務所には『社会福祉法第15条』に基づいて、次の職員が配置されなければならないとされている。それ以外にも利用者・家族のニーズに合わせて、『社会福祉主事・身体障害者福祉司・知的障害者福祉司』などが配置されている福祉事務所がある。
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